パートナー利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社クロスフロンティア(以下「当社」といいます。)が管理・運営するインターネットサービス『ADリターン』(以下「本サービス」といいます。)を通じて広告掲載を行う者(以下「パートナー」といいます。)と当社との間の権利義務その他必要事項を定めるものです。
第1条(定義)
本規約において使用する用語の意味は、次の各号に定めるとおりとします。
- 「広告主」とは、自己の運営する商品、サービス、会員登録、資料請求、申込みその他これらに類する取引又は募集をインターネット上で行い、本サービスに申込みのうえ広告出稿を行う事業者をいいます。
- 「パートナー」とは、当社所定の審査及び登録手続を経て承認されたメディアを運営し、本サービスを利用する者をいいます。
- 「ユーザー」とは、パートナーの運営するメディア上に掲載された広告を閲覧し、当該広告を通じて広告主の運営するサイトへ遷移し、又は遷移しようとする者をいいます。
- 「広告主サイト」とは、広告主が管理又は運営し、商品販売、サービス提供、会員登録、資料請求受付その他これらに付随する機能を有するウェブサイト又はこれに準ずるオンライン媒体をいいます。
- 「パートナーサイト」とは、パソコン、スマートフォン、タブレットその他の端末のブラウザ等を通じて閲覧可能なウェブサイト、SNSアカウントその他当社が承認した媒体をいいます。
- 「メディア」とは、前号のパートナーサイトを含む、広告掲載が可能なウェブサイト、SNSアカウントその他のオンライン媒体をいいます。
- 「管理画面」とは、当社が本サービスの一部として提供する、広告提携申請、広告掲載設定、掲載枠の管理、成果確認、報酬支払状況の閲覧その他本サービスの利用に必要な情報の入力及び確認を行うための専用画面をいいます。
- 「成果報酬」とは、広告主があらかじめ定めた条件及び報酬体系に従い、ユーザーによる所定の行為が成果として確定した場合に、当社又は広告主からパートナーに対して支払われる報酬をいいます。
- 「成果対象」とは、広告主が定める商品購入、会員登録、資料請求、広告クリック、通話その他の行為のうち、成果候補として本サービスの計測システムに記録されたものをいいます。
- 「成果」とは、成果対象のうち、広告主又は当社による承認手続を経て、成果報酬の支払対象として確定したものをいいます。
- 「成果承認」とは、個別の成果対象について、承認又は否認の判定を行う手続をいいます。
第2条(本規約の適用及び利用契約の成立)
- 本規約は、パートナー登録申込みを行う者が本規約に同意した時点で効力を生じます。
- パートナーとして本サービスの利用を希望する者は、当社所定の方法により申込みを行い、当社がこれを承認した時点で、当社との間に本サービス利用契約が成立するものとします。
- 前項の契約成立後、パートナーは本規約及び当社所定のルールに従い、本サービスを利用することができます。
- 当社が広告主から広告運用業務の全部又は一部を受託している場合には、本規約における広告主に関する権限又は行為の全部又は一部を、当社が広告主に代わって行うことがあります。
- パートナーに代わり、代理店その他の第三者が、当該パートナーとの合意に基づき登録申込みを行った場合には、当社は当該申込名義人又は当社が相当と認める者との間で契約を成立させることができるものとし、その場合、本規約に基づく効果は当該契約当事者に帰属します。
第3条(登録審査、提供拒否及び登録取消し)
- 当社は、当社の判断により、申込者又はその運営するメディアが本サービスの趣旨、品質又は運営方針に適合しないと認めた場合、登録申込みを拒否し、又は契約成立後であっても事前の通知なく登録取消し若しくは利用停止を行うことができます。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合、当該パートナーに対する本サービスの提供を拒否し、登録済みのメディアを削除し、若しくは利用契約を解除することができます。
- (1)未成年者その他の制限行為能力者が、法令上必要な同意等なく運営している場合
- (2)登録事項に虚偽、誤記、欠落又はなりすましがある場合
- (3)公序良俗に反する内容を含む場合
- (4)法令違反行為を行い、又はこれを助長若しくは推奨する内容を含む場合
- (5)ねずみ講、無限連鎖講、違法な連鎖販売取引その他これらに類する不適切な事業に関与している場合
- (6)当社、広告主、第三者その他特定の個人又は団体の名誉、信用、プライバシー等を侵害し、又は誹謗中傷する内容を含む場合
- (7)著作権、商標権、肖像権、パブリシティ権その他第三者の権利を侵害し、又は関連法令に違反する場合
- (8)医薬品、健康食品、景品表示その他に関する法令又はガイドラインに違反する表示、表現又は広告手法を用いている場合
- (9)メディアの内容が極端に乏しい、不明確である、又は外観若しくは構成が著しく不自然である場合
- (10)広告主又は当社が定める成果発生条件、掲載条件又は運用ルールに違反した場合
- (11)登録時に申告したカテゴリ、テーマ又は運営内容から大きく逸脱した場合
- (12)主要コンテンツの閲覧にログイン、会員登録、パスワード入力等を要し、当社又は広告主が無償かつ継続的に確認できない場合
- (13)広告掲載に必要なスペース、ページ又は導線を実質的に備えていない場合
- (14)主要なブラウザ、スマートフォン、タブレットその他一般的な利用環境において正常に表示又は機能しない場合
- (15)その他、当社が不適切又は不適格と合理的に判断した場合
- 前各項に基づく当社の措置について、パートナーは異議を申し立てないものとします。
第4条(審査結果及び判断理由の非開示)
- 当社は、パートナー登録の可否、メディアの適否、提携申請の取扱いその他本サービスに関する判断を、当社所定の基準に基づき行うものとします。
- 広告主は、自ら定める提携条件、審査基準その他の判断基準に基づき、パートナーとの提携の承認又は不承認を決定することができます。
- 当社及び広告主は、前二項の判断理由、審査基準、否認理由その他の内部基準を、原則として開示する義務を負わないものとします。
- 当社は、本条に基づく判断又は措置によりパートナー又は第三者に生じた不利益、損害その他の結果について、一切の責任を負いません。
第5条(成果報酬の区分)
本サービスにおける成果報酬の種類は、広告主が設定する条件に従い、主として次の各号のいずれかによるものとします。
- (1)クリック報酬型
パートナーサイト上に掲載された広告がクリックされた回数に応じて報酬が発生する方式をいいます。なお、同一ユーザーによる同一日における複数回のクリックは、当社又は広告主の計測基準に従い、1回として取り扱うことがあります。
- (2)定額成果報酬型
広告を経由して広告主サイトへ遷移したユーザーが、資料請求、会員登録、申込みその他広告主所定の行為を完了した場合に、件数に応じて一定額の報酬が発生する方式をいいます。
- (3)売上連動報酬型
広告を経由して広告主サイトへ遷移したユーザーが、対象商品又は対象サービスを購入した場合に、売上金額又は注文金額に応じた報酬が発生する方式をいいます。
- (4)通話成果報酬型
広告を経由して広告主サイトへ遷移したユーザーが、広告主との通話その他の通信手段により、予約完了、相談受付その他広告主の指定する行為に至った場合に報酬が発生する方式をいいます。
個別案件に適用される報酬条件、承認条件、否認条件その他の詳細は、管理画面その他当社所定の方法で表示される内容によるものとします。
第6条(成果の計測、承認及び確定)
- 成果対象となる行為は、広告主が定める成果条件に該当し、かつ本サービスの計測システム又はサーバー上に記録されたものに限られます。
- 天災地変、通信障害、システム障害その他当社の合理的支配を超える事由により計測又は記録が行われなかった場合には、当社は、広告主又はパートナーから提出された資料、ログ、申告内容その他参考情報を踏まえて、成果対象該当性を判断することができます。
- 成果対象の最終的な承認又は否認は、広告主が行うものとし、広告主から委任を受けた場合には当社がこれを代行できるものとします。
- 成果承認の基準、承認時期及び否認事由は、広告主又は当社の定めによるものとし、パートナーは、これらの詳細開示、否認理由の説明その他個別の審査内容の開示を求めることができません。
- 承認された成果に限り、パートナー報酬の支払対象として確定するものとします。
第7条(報酬の支払)
- 当社は、前条により確定した成果に基づき、パートナーに対して成果報酬を支払います。なお、管理画面その他に表示される報酬額は、別段の定めがない限り、消費税相当額を含む表示とします。
- 報酬の支払は、原則として末締めの翌々月末で行います。ただし、当該月分として支払うべき報酬額の合計が1,000円未満である場合は、その金額が累計1,000円に達するまで、当社は支払を留保することができます。
- パートナーは、報酬の受領のため、あらかじめ当社所定の方法により、本人名義の国内金融機関口座を届け出るものとします。海外金融機関口座は登録対象外とします。
- 当社は、原則として、成果が確定した月の翌翌月末日までに、前項に基づき登録された口座へ振込送金の方法により報酬を支払います。支払日が金融機関休業日にあたる場合は、その前営業日を支払日とします。
- 振込手数料は、1回の支払につき145円とし、当社は当該手数料を差し引いた金額を振り込むことができます。
- パートナーが支払日の前月24日までに必要な口座情報を登録していない場合、登録内容に不備、誤記、漏れ等がある場合、存在しない口座であることが判明した場合、報酬の帰属に争いがある場合、又は当社所定の方法によらず届け出た場合には、当社は支払を留保することができます。
- 前項の場合、当社はパートナーに対して口座情報の登録又は修正を求めることができ、パートナーが適式に再登録した後は、次回以降の支払日に支払うものとします。なお、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、パートナーが必要情報を登録しないときは、当社は支払を継続して留保することができます。
第8条(税務及び費用負担)
- 成果報酬に関する税務申告、納税その他法令上必要な手続は、パートナーが自己の責任と費用において行うものとします。
- 本サービスの利用に必要な通信費、機器費用、制作費、運営費その他一切の費用は、パートナーの負担とします。
第9条(秘密保持)
- パートナーは、本サービスの利用に関連して知り得た当社、広告主又は本サービスに関する技術上、営業上、運営上その他一切の非公知情報を、秘密情報として厳重に管理し、第三者に開示、漏えい又は目的外利用してはなりません。
- 前項の義務は、本サービスの利用期間中はもとより、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
- ただし、法令に基づき開示を求められた場合又は事前に当社の書面による承諾を得た場合は、この限りではありません。
第10条(監視、調査及び是正措置)
- 当社は、パートナーによる本サービスの利用状況、広告掲載状況、成果発生状況その他本規約遵守の有無を確認するため、必要な監視、調査又は検証を行うことができます。
- 当社は、前項の監視又は調査の結果、本規約違反、不正行為、又はそれらが生じるおそれの高い行為を確認した場合、自己の裁量により、対象情報の全部又は一部の非公開、削除、提携停止、報酬支払の留保、登録メディアの削除、アカウント停止又は退会処分その他必要と認める措置を講じることができます。
- パートナーは、当社が前項の措置を講じた場合であっても、当社に対して異議を申し立てず、また当社はこれにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
- 当社は、パートナーが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、何らの催告を要することなく、直ちに利用契約を解除し、又は本サービスの利用を停止することができます。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、準暴力団、総会屋その他これらに準ずる反社会的勢力である場合、又は過去にこれらに該当していた場合
- (2)反社会的勢力が経営を支配し、又は実質的に関与していると認められる場合
- (3)パートナーが法人である場合に、その役員、従業員、主要株主その他実質的関係者の中に反社会的勢力に該当する者がいる場合
- (4)パートナー又はその役員等が刑事事件に関連して逮捕、勾留、起訴その他これらに準ずる手続の対象となった場合
- (5)自ら又は第三者を利用して、当社、広告主又は関係先に対し、詐術、威迫、脅迫、暴力、不当要求又は社会通念上相当な範囲を超える負担要求等を行った場合
- (6)自己又は関係者が反社会的勢力である旨を示唆し、又はその関与をほのめかす行為を行った場合
- 前項に基づく解除又は停止によりパートナーに損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第12条(損害賠償)
- パートナーは、本規約への違反、本サービスの不正利用、故意又は過失による行為、登録情報若しくは掲載内容に起因する問題、又は第三者の権利侵害その他自己の責めに帰すべき事由により、当社、広告主又は第三者に損害を与えた場合、その一切の損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。
- パートナーの行為に関して、第三者から当社に対し請求、異議、苦情、訴訟その他の紛争が生じた場合、パートナーは自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社に損害、負担又は不利益を生じさせないものとします。
- 当社が本サービスに関連してパートナーに対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、その責任は、当該損害の直接かつ通常の損害に限られ、かつ当社が当該パートナーに対して直近6か月間に現実に支払った成果報酬の総額を上限とします。
- 当社は、逸失利益、間接損害、特別損害、結果損害その他予見の有無を問わず特別の事情により生じた損害について、責任を負わないものとします。
第13条(協議解決)
本規約に定めのない事項が生じた場合又は本規約の各条項の解釈について疑義が生じた場合には、当社及びパートナーは、信義誠実の原則に従い、協議のうえ円満な解決を図るものとします。
第14条(準拠法及び合意管轄)
- 本規約及び本サービス利用契約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法を準拠法とします。
- 本規約又は本サービスに関して当社とパートナーとの間で訴訟の必要が生じた場合には、当社本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(契約締結方法)
- パートナーによる本サービスの利用申込み、本規約への同意、各種届出、通知、承諾その他本サービスに関する意思表示は、当社所定のウェブフォーム、管理画面、電子メールその他の電磁的方法により行うことができます。
- 当社は、前項の申込み又は届出に対する承諾、通知その他の意思表示を、電磁的方法により行うことができるものとし、当該通知又は承諾が当社から発信された時点又は当社所定の方法で表示された時点で、その効力を生じるものとします。
- 当社とパートナーとの間の利用契約その他本規約に基づく合意は、書面の作成又は押印がなくとも、前二項に定める方法により有効に成立するものとします。
令和8年8月6日 制定
株式会社クロスフロンティア